第一条 |
本会は東京波照間郷友会と称し其の事務所を会長宅に置く。 |
第二条 |
本会は東京並びに東京近郊在住の波照間出身者並びに、その縁故者を以って組織する。 |
第三条 |
本会は会員相互の親睦と福祉増進を図り、共有の社会的生活向上に資することを目的とする。 |
第四条 |
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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一、会員名簿の刊行 |
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二、郷土との連絡 |
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三、郷土の発展に必要な事業 |
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四、会員の生活向上に資する事業 |
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五、その他本会の目的を達成するに必要な事業 |
第五条 |
本会に次の役員を置く。 |
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会長 一名 |
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副会長 若干名 |
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顧問 〃 |
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幹事長 一名 |
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幹事 若干名 |
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会計監査 二名 |
第六条 |
会長は本会を代表し、会務を総括する。 |
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副会長は会長を補佐し、会長差支えある時は其の職務を代行する。 |
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幹事長は会長の命を受け会務を処理する。 |
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幹事は会長、副会長、幹事長を助け、会の運営に当る。 |
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会計監査は本会の財務を監査する。 |
第七条 |
役員の任期は二年とし重任を妨げない。 |
第八条 |
会長は副会長、幹事を招集して役員会を開き、諸般の会務に関する協議を行う。 |
第九条 |
本会は次の財源を基金とする。 |
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一、会費 |
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二、寄付金 |
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三、雑収入 |
第十条 |
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。 |
第十一条 |
本会は毎年一回総会を開催し、役員の選挙並びに会務報告を行う。 |
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但し、必要と認めた場合は臨時総会を招集するか、或いは役員会を以て総会に代える事が出来る。 |
第十二条 |
本会則は総会の議決を経なければ変更する事はできない。 |