タイトル



東京波照間郷友会 会則

第一条 本会は東京波照間郷友会と称し其の事務所を会長宅に置く。
第二条 本会は東京並びに東京近郊在住の波照間出身者並びに、その縁故者を以って組織する。
第三条  本会は会員相互の親睦と福祉増進を図り、共有の社会的生活向上に資することを目的とする。
第四条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  一、会員名簿の刊行
  二、郷土との連絡
  三、郷土の発展に必要な事業
  四、会員の生活向上に資する事業
  五、その他本会の目的を達成するに必要な事業
第五条 本会に次の役員を置く。
  会長 一名
  副会長 若干名
  顧問 〃
  幹事長 一名
  幹事 若干名
  会計監査 二名
第六条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  副会長は会長を補佐し、会長差支えある時は其の職務を代行する。
  幹事長は会長の命を受け会務を処理する。
  幹事は会長、副会長、幹事長を助け、会の運営に当る。
  会計監査は本会の財務を監査する。
第七条 役員の任期は二年とし重任を妨げない。
第八条 会長は副会長、幹事を招集して役員会を開き、諸般の会務に関する協議を行う。
第九条 本会は次の財源を基金とする。
  一、会費
  二、寄付金
  三、雑収入
第十条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
第十一条 本会は毎年一回総会を開催し、役員の選挙並びに会務報告を行う。
  但し、必要と認めた場合は臨時総会を招集するか、或いは役員会を以て総会に代える事が出来る。
第十二条 本会則は総会の議決を経なければ変更する事はできない。

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

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